友の会"マークル"会員規約の改正について

2009年10月24日お知らせサイト管理者

財団では発売初日に売り切れる人気公演については、1人でも多くのお客様に公演をお楽しみいただけるように様々な検討を重ねて参りましたが、昨今インターネット・オークションに、営利を目的としてチケットを出品し販売されている事例が数件判明いたしましたので、会員規約及びグループ会員規約を変更させていただきます。

何卒ご理解を賜りまして、友の会MARCL(マークル)にご入会いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

<変更内容>
第9条の(5)および(6)を以下のように定めます。
第9条 財団は、会員が次のいずれかに該当する場合は、会員の資格を取り消すことができます。
(5) 会員として購入した公演チケットを、インターネット・オークション、対面販売、その他方法の如何に関わらず、また、実際に転売利益を獲得できたか否かに関わらず、営利を目的として転売したと認められる場合。または転売を目的とする第三者にチケットを提供する行為をしたと認められる場合。なお、それらの行為によって転売されたチケットは無効となり入場できません。また、そのチケット代金の返金はお断りいたします。
(6) その他、財団の運営上支障があるとき。

<規約の適用>
この規約は平成20年11月1日より適用します。